商標法違反に関する刑事事件については、当事務所に多数のご相談が寄せられております。その多くはインターネットによる偽ブランド品の輸入販売をしていたことに起因するものです。このページを見れらた方は、下記に示すような商標法違反で弁護士への依頼すべきか否か等、様々な疑問もあることかと思います。ブランド会社からの商標権侵害の警告が来た、商標権侵害品を輸入したとして税関からの通知が来た、 商標法違反の容疑で警察や税関から家宅捜索を受けた、自分の家族が商標法違反で逮捕、勾留された等の場合等は、商標法違反を多数取り扱う当事務所の弁護士へご相談ください。
ブランドから商標権侵害の警告が来た
商標法違反事件
偽ブランド品を輸入して商標法違反や関税法違反として摘発されたというニュースはときどき流れていますが、ニュースに流れない事件も多数あり、日本の捜査機関は、商標法違反や関税法違反で取り締まりを、きっちり行っているんだなということを弁護士という立場で日々商標法違反の相談を受けている私は実感しています。商標法違反や関税法違反に関する行為は故意で行えば犯罪となります。みんなやっている、自分は見つからないだろう、見つかってもたいしたことはないだろうと軽く考えている方も多いようですが、実際に商標法違反容疑の捜索差押を許可する裁判所の令状を持って、会社や自宅に来られたら皆様びっくりされるはずです、それを想像してみましょう。
ましてや捜査機関が裁判所発布の逮捕状を持って現れたら尚更でしょう。逮捕勾留という身柄拘束は心身とも想像を超えるものであり、弁護士に弁護活動を頼んだとしても大変なことになります。商標法違反の刑事事件へと発展する端緒はいくつかあります。ブランドからの商標権侵害警告の無視、商標権侵害物品を輸入したことを理由とする税関から通知書を受け取っても無視、ネット販売していて商品の購入者と偽物か否かで揉めている、捜査機関による商標法違反に関するサイバーパトロール、ブランドの監視団体による商標法違反行為の発覚などが主な端緒です。それぞれの端緒に対する対応については、「商標法違反の警告がきた」、「税関から商標法違反の通知が来た」、「商標法違反で家宅捜索を受けた」、「家族が商標法違反容疑で逮捕された」をそれぞれご参照ください。
海外の有名ブランドを有する会社の多くは、商標の管理を徹底しています。特に、インターネットを中心とした偽ブランド品の輸入販売に対しては厳しい態度を取り、弁護士名の入った商標権侵害の警告書の送付はもはや日常茶飯事であり刑事 …
税関から、商標権侵害物品を輸入していることを理由に認定手続に関する通知を受領した場合、商標法違反事件に発展する可能性があります。
突然、自宅や職場に警察官数名や税関職員数名が現れ、商標法違反容疑が記載された令状を示された上、捜索が行われただただ驚いたかと思います。まさか自分の家・職場に警察が来るなんて思ってもいなかったでしょう。しかし、現実には商 …
商標法違反(関税法違反)でご家族が逮捕された方は大変驚いておられるかと思います。いったいこの先どうなるのか、逮捕された本人と会えるのかなどの不安を抱えて、弁護士への相談を考えておられる方がほとんどかと思います。自宅に捜 …
商標法違反に関して捜査機関からの何らかの動きがあった場合、放置してはいけません。早期に弁護士へ相談し、自分の行っている行為が商標法違反に該当するかを確認した上で、今後の対応を検討しなければなりません。商標法違反は犯罪であり、犯罪に手を染めないというのは当然ですが、故意にやってしまったケースについては、しっかり反省し、可能な限り減刑されるように弁護士を通じて活動する必要があります。一方で、商標法違反であることを知らずにやっていた場合には、故意がないと判断されれば商標法違反の刑事責任は負いません。もっとも、取調べにおいて、商標法違反行為について全く知らなかったということを繰り返し主張したところで、客観的な証拠から故意が認定されることが多いため、自分は商標法違反であることを知らなかったから、刑事事件になっても大丈夫と安易に思わないことです。勿論、そもそも商標権侵害となる行為に該当しない場合には、商標法違反について無罪を争うことになります。なお、故意がなかった場合、商標法違反の刑事責任は負わないものの、過失がある限り、民事上の責任(商標権侵害等による損害賠償等)は負いますので、この点はご留意ください。
ただ、商標法違反を含めた刑事事件は、捜査対象となった方(被疑者)にとって非常に心身共に負担が大きいため、早期に弁護士へ相談するのが得策です。弁護士が受任すれば、捜査機関による不当な逮捕や勾留を防ぎ、不起訴を目指した活動を展開することになります。また仮に商標法違反で起訴された場合でも、罪を認めている事件では、実刑を避け罰金刑又は懲役でも執行猶予を目指した活動をし、否認事件の場合には無罪を目指した活動をすることになります。ブランドから警告書が来ている、警察から捜索を受けた、税関から通知がきている、ご家族が逮捕された等、商標法違反で刑事事件に発展しそうな事情があれば、商標法違反を多数取り扱っている当事務所の弁護士へすぐにご相談ください。
なお、大手のブランド会社は、多額の費用とかなりの労力を使って自社ブランドを守るために、弁護士を代理人とするなどして、商標法違反行為の摘発、すなわち、偽ブランド品の摘発に力を入れています。商標法違反に関して弁護士からの内容証明郵便が届いた場合、単に放置することは危険です。放置することによって、ブランド会社側から警察に商標法違反による被害届を提出され、警察が動き出すこともあります。また最近の商標法違反では、在宅捜査の後、逮捕される事案も多数見受けられ、逮捕されると実名報道がなされるケースが多いのも商標法違反事件の特徴です。よくテレビでも偽ブランド商品を警察の柔道場や剣道場のようなところに沢山並べて報道されているのも見るかと思います。商標法違反が犯罪であることを世間に知らしめ、このような行為を行わないよう一般予防の観点から逮捕の報道がなされているのです。最近のネット社会において実名報道がなされると、今後の生活においても大きな影響を与えることにもなります。商標法違反を決して軽く見ることなく、適切な活動をすることが重要となります。
また、商標法違反の初犯の方向けには、以下のページでも説明しておりますので、お目通しいただければと思います。
商標法違反の初犯の方に向けた商標法違反事件の説明となります。
商標法違反の起訴・不起訴
商標法違反で自宅や会社に捜索が入った場合、以後、刑事事件として進行していきます。その後、逮捕されれば、続けて勾留され、最大23日間身体拘束され、起訴されるのか、不起訴となるのかが決まります。また、逮捕を免れた場合でも任意の取り調べが数回行われ、その後、起訴するか不起訴とするかが決まります。商標法違反で起訴される場合でも、正式裁判となるのか略式裁判になるのかという点も事案により異なります。逮捕・勾留されれば弁護士を選任をしないと外部との接触がほとんどできなくなってしまいますので、弁護士の活動が重要となります。逮捕に関連する記事は「商標法違反による逮捕」をご覧ください。
商標法違反(関税法違反)でご家族が逮捕された方は大変驚いておられるかと思います。いったいこの先どうなるのか、逮捕された本人と会えるのかなどの不安を抱えて、弁護士への相談を考えておられる方がほとんどかと思います。自宅に捜 …
商標法違反容疑で不起訴となれば、その時点で勾留されていれば釈放されますし、在宅捜査の場合にも事件が終了します。また、略式起訴の場合には100万円以内の罰金刑となりますので、罰金を納付すれば事件は終了することとなります。他方、勾留された後、そのまま正式に起訴されれば保釈が認められない限り勾留が続きます。また、在宅捜査の場合でも正式起訴されれば裁判官、弁護士、検察官がいる公開法廷での裁判となりますので、弁護士を選任することが必要となります。なお、商標法違反で正式に起訴された場合、弁護士への依頼が法律上必要とされますので、弁護士なしでは進めることはできません。
商標法違反において、どのような場合に起訴されるのか、不起訴となるのかは事案によって異なるため一概には言えませんし、弁護士による活動にも影響を受けます。もっとも、事案が軽微である場合、初犯の場合、弁護士が被害者と示談した場合、その他状況によっては起訴猶予となることがありますし、商標権侵害の故意を検察側が立証することが困難と考えれば、最終的に不起訴となることもあります。また、事案がそこまで重くなければ罰金刑の略式起訴となることもあります。なお、商標法違反事件の場合、初犯の方が多く、刑事事件が初めてという方がほとんどです。
他方、商標権侵害物品の譲渡が複数回あったり、複数ブランドの商標権を侵害していたり、譲渡する目的で所持もしていた場合であって輸入・販売・所持数量が多数の場合、違法行為の期間が長い場合、多額の利益を多く挙げているような場合、職業的、組織的に行っていたような場合には、正式に起訴されることが多いです。正式裁判となった場合には、そのほとんどが懲役刑(又は罰金も併科)の求刑がなされ、罰金刑のみの求刑は稀なのが実情です。複数人で組織的に商標法違反行為をしている場合、組織における被疑者の役割も量刑を決定する上で当然考慮されます。
また、在留外国人の方が商標法違反の被疑者の場合には、懲役刑が宣告され実刑となれば国外退去の問題が生じ、また、執行猶予判決であったとしても、在留更新等の問題が発生する可能性があるため、不起訴又は起訴猶予となるように、弁護士が捜査機関側に働きかける必要があります。また、公務員の方などの場合、商標法違反で懲役刑となった場合、執行猶予が付されたとしても法律上失職することになりますし、民間企業においても正式起訴され有罪となれば、場合によっては懲戒の対象となることもあるかと思いますので、そのような事態を避ける意味でも、弁護士による助力が必要となります。
商標法違反で正式に起訴されるのか、略式起訴により罰金刑で終了するのか、起訴猶予や不起訴として処理されるのかで、今後の人生が大きく変わることになります。商標法違反の捜査は捜査機関側のペースで進行していきますので、捜索が入った段階で早期に弁護士を介入させ対応する必要があります。捜索の後、逮捕まで時間が多少ある場合もありますし、逮捕されることが想定される場合でも事前に弁護士へ相談していると気持ちの面で余裕ができます。商標法違反で警察や税関の捜索が入った場合には早期に相談されたほうがよいです。また、ご家族が逮捕されたという話を捜査機関から聞いた場合も、速やかに弁護士を弁護人として選任したほうがよいかと思います。
商標法違反の罰則
商標法違反では、商標権侵害品の譲渡の他、商標権侵害品の譲渡目的所持の罪で起訴されることが多く、関税法違反については禁制品の輸入の罪です。商標法違反や関税法違反が刑事罰の対象となっていることについて、関連する条文を以下に明示しておきます。
法律的な話をさせていただくと、商標法違反事件においては、個人であれば、最大で懲役10年、罰金1000万の刑事罰を科すことができ、罪が複数(たとえば商標法違反の譲渡目的所持罪と譲渡罪、商標法違反の譲渡罪と関税法違反)の場合には、併合罪となり、懲役の上限が1.5倍(最大15年)に延びることもあります。また、懲役と罰金は併科することができ、懲役刑でかつ罰金という判決も普通にあります。
勿論、これはあくまで法律上の上限であり、実際に被告人に対して課せられる刑罰とは異なります。商標法違反・関税法違反の場合のおよその目安というものもありますが、実際には事案に応じてそれぞれ異なります。刑罰を決定する際には、犯行動機、犯行態様、被害状況、被害感情、社会に与えた影響、前科、余罪など諸般の考慮要素があります。罪を否認している場合で有罪となった場合には、少なくとも認めている事案よりも重い刑となります。商標法違反の否認事件では無罪を目指しますし、商標法違反の罪自体を認めているような場合には、弁護士が公判において減刑されるよう弁護活動を展開していきます。罰金刑についても、これまで被告人が得ていた利益等(商標法違反する商品の販売の利益等)も考慮されて決定されます。個人であっても何百万という罰金になるケースもありますし、何十万でとどまるケースもあります。これらもケースバイケースです。
最近の商標法違反事件
商標法違反事件のご相談は、当事務所によく寄せられますが、逮捕される事案がそれなりにあるなという印象を持っております。以前は捜索差押が入った後も任意捜査が続き、そのまま略式起訴や正式起訴、場合によっては不起訴という流れが多かったのですが、近年では、商標法違反容疑で捜索差押後しばらくして逮捕されるということも結構あります。また、商標法違反容疑で逮捕された場合、実名報道でニュース記事として配信されるケースが多いです。捜索差押が入った場合には、弁護士へ相談しておくと、その後の見通しや逮捕された場合もあわてずに対応することができます。逮捕される可能性のある方やご親族が逮捕されたようなケースでは「商標法違反による逮捕」の記事をご参照ください。
商標法違反(関税法違反)でご家族が逮捕された方は大変驚いておられるかと思います。いったいこの先どうなるのか、逮捕された本人と会えるのかなどの不安を抱えて、弁護士への相談を考えておられる方がほとんどかと思います。自宅に捜 …
近年の知的財産権保護強化のため、捜査機関は商標法違反に対して常に目を光らせています。特に海外から並行輸入等してインターネット販売事業をなされている方については、自身の販売する商品が真正品であり商標権侵害品ではないことを確信できないような場合には、そのような販売はやめたほうがよいです。商標法違反の捜索・差押は突然やってきます。インターネット販売事業については、サイバーパトロールも頻繁に行われており、長い時間をかけて商標法違反の捜査が行われています。また、税関も空輸の荷物等にも目を光らせていますので、商標法違反となる可能性のある疑義のある商品の輸入販売は控えるべきです。また、弁護士への早めの相談をおすすめします。勿論、真正商品の並行輸入は適法ですので、並行輸入自体が規制されているわけではありません。インターネットと商標については「インターネットと商標」の記事をご参照ください。
インターネットの発達と共にインターネットに関連する商標の弁護士への相談が激増しております。インターネット上の商標権の問題としては、ネット上の仮想店舗における商標権侵害の問題、商標に絡むドメイン関連、HP構造(メタタグ、 …
商標法違反Q&A
- 警察から商標法違反容疑で呼び出しを受けたのですが、無視したらどうなりますか
- 商標法違反の任意の捜査においては、強制力はありませんので、任意捜査の間に呼び出しを無視しても警察は何もできません。しかし、呼び出しを無視すると、逃亡のおそれがあるということになり、商標法違反の逮捕の理由ができてしまい、結局逮捕されることにもつながります。警察からの呼び出しを無視してはいけません。商標法違反で呼び出しを受けた時点で一度弁護士へご相談されたほうがよいです。
- 商標法違反容疑で捜索差押が来たら必ず逮捕されるのでしょうか
- 商標法違反で逮捕されるか否かはケースバイケースです。差押後、当日に任意の聴取を受け夕方に逮捕されるケースもありますし、逮捕されることなく在宅で捜査が進むこともあります。また、任意の呼び出しを受けて警察署へ行ったところ、逮捕状をもって待ち受けているということもあります。逮捕状をいきなり自宅に持ってくるケースもあり、この場合は逮捕に伴い自宅等の捜索差押もできます。当事務所の弁護士に商標法違反でご相談いただいた方で、捜索差押後数か月経過後に逮捕されたという事案(事前相談を受けていたため、そのままスムーズに受任しました。)もありますし、ご相談を受けた翌日に逮捕されたという事案もあります。。
- 商標法違反で逮捕されたら必ず前科となるのでしょうか
- 商標法違反で前科がつくのは罰金刑か懲役刑となった場合です。逮捕された場合でも、その後勾留を経て不起訴または起訴猶予となるケースもあります。なお、起訴猶予や不起訴となった場合、前科とはなりませんが、捜査機関側のデータベースにはその事実が残ります
- 商標法違反で不起訴となることはあるのでしょうか
- 商標法違反の嫌疑がないと判断されたり(真正商品の並行輸入)、捜査機関側で被疑者の故意の立証が困難であるような場合、違反の程度が軽微であった場合には、不起訴となることはあります。商標法違反容疑について不起訴となるか否かは事案によりますので、まずは弁護士へご相談されたほうがよいかと思います。
- 弁護士への依頼は必要でしょうか
- 弁護士は、被疑者・被告人を守る役割のほか、捜査機関の不当な捜査の監視という意味もありますので、可能な限り弁護士に依頼されたほうが好ましいと思います。特に逮捕・勾留されたような場合には、弁護士以外との接見が禁止されたりすることもありますので、弁護士の存在は大きいかと思います。また、商標法違反の任意捜査の段階であっても、弁護士に弁護活動を依頼して不当な捜査を抑制する意味もあります。
- 商標法違反は罰金刑で終わることもありますか
- 商標法違反事件において、その事案が軽微であれば、略式裁判により罰金刑となることがあります。正式裁判で罰金刑となることもありますが、基本的には正式裁判されると懲役刑が求刑されることがほとんどです。また、正式裁判では、懲役と罰金が併科されることもよくあります。罰金は偽ブランド品販売で得た利益を吐き出させるという意味があります。なお、法人も商標法違反事件の対象となりますが、罰金刑のみです。
- 商標法違反の捜査というのはどういう流れで行われるのですか
- 商標法違反の捜査には強制捜査と任意捜査があります。強制捜査は被疑者を逮捕して行うもので、任意捜査は逮捕せず、被疑者在宅のままで進める捜査です。
- 商標法違反の裁判はどういう流れで行われるのですか
- 商標法違反で正式に起訴された場合は公判手続が待っています。略式起訴の場合は手続がかなり省略されています。正式公判では弁護士が必要となります。
- どうやって警察は商標法違反事件を把握しているのでしょうか
- ブランド会社からの相談、税関からの連絡、購入者からの連絡、サイバーパトロール等が商標法違反の捜査の端緒(捜査を始めるきっかけ)となります。捜索・差押等がない限りは商標法違反で捜査されていることは気がつきません。最近は商標法違反に対する捜査はかなり行われていますので、他人がやっているから大丈夫などと思ってはいけません。自分だけは逮捕されないというのは間違いです。
- 商標法違反事件で示談が成立することはありますか
- 商標法違反事件でも示談が成立することはあります。商標法違反の直接の被害者はブランド会社ですので示談が成立しずらいという実情もあります。なお、購入者は間接的な被害者ですが、購入者への返金対応等は刑事事件において情状面で評価される要素ではあります。また、偽物を本物と偽って販売すれば、商標法違反以外に詐欺罪も成立します。詐欺罪の被害者は購入者ということになります。示談交渉は本人が行うことは困難であり、弁護士を介して行うことが必要です。
- ブランドに絡む関税法違反とは
- ブランドに絡む関税法違反とは、輸入してはいけない貨物を輸入したということが罪となります。関税法では輸入してはならない貨物として知的財産権を侵害する物品、すなわち商標権侵害している物品は輸入してはならないと規定されています。関税法も商標法違反同様、罰則が厳しいです。関税法違反の捜査は、税関が最初に行うこととなります。警察と税関の合同チームが捜索差押に来るということがあります。
- 商標法違反で逮捕はいつされるのか
- 商標法違反を理由に逮捕に来る時間は決まりはありません。早朝であったりもしますし、午後であったりもします。捜査機関は被疑者が家にいる時間を考えて逮捕にきます。逮捕された後は、すぐに連れて行かれ一挙に自由を失い、弁護士以外とはほとんど接触ができなくなってしまいます。逮捕の時間を予想することはできませんが、逮捕の可能性のある方は事前に弁護士に相談し、万が一に備えられたほうがよいかと思います。
- 商標法違反は報道されますか
- 商標法違反の逮捕事案については、かなりの確率で報道されます。テレビは勿論インターネットにおける記事にもなり、実名報道されることが多いです。また、偽物商品を並べた映像が流れることが多いです。もっとも、商標法違反で逮捕時の報道があったとしても、起訴時に改めて報道されることは稀です。
- 商標法違反は弁理士が対応できるのか
- 商標に関する民事事件であれば、一定の範囲で弁理士が業務対応することができますが、商標法違反の刑事事件については、弁理士は弁護人にはなれず、対応できるのは弁護士だけです。民事の商標権侵害事件の対応次第で、商標法違反の刑事事件に発展することもありますので、両方に対応できる弁護士へ相談されるのが二度手間が防げ費用対効果は高いと思われます。