当事務所では、弁理士登録した後に弁護士となり商標事件を多数扱う弁護士・弁理士と、商標を専門領域とする弁理士がタッグを組んで相談に応じます。法的紛争に精通する弁護士としての視点、スペシャリストである弁理士の知恵を結集して、商標に関するご相談、登録、交渉、契約書作成、特許庁審判手続、裁判手続代理、さらには商標法違反に関する刑事弁護まで、商標に関する全ての業務に対応しております。

 また当事務所は弁護士が運営する法律事務所ですが、弁理士資格を有する弁護士や純粋な弁理士も抱える法律事務所でもあり、特許事務所の弁理士と法律事務所の弁護士という二つの事務所への依頼を必要とせず、商標の専門家一本化によるコスト削減も可能となっております。弊所へのお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願い致します。なお、新型コロナウイルス感染症に関する弊所の対策につきましては、「新型コロナウィルス感染症に関する対策」をご参照ください。

商標法侵害等の民事に関するもの

商標法違反等の刑事に関するもの(弁護士対応)

商標登録に関するもの

その他

当事務所の特徴

特徴1 弁護士・弁理士が共同して相談対応

 法律上、弁護士資格を取得すれば、弁理士の登録も可能とされていることもあり、弁護士・弁理士の肩書を持つ弁護士はいます。しかし、弁理士試験を受け弁理士資格を取得し、弁理士業を行った後、弁護士となる者は少ないのが実情です。弁理士として必要な知識と弁護士として必要な知識はそれぞれ異なり、そのために弁理士試験と司法試験は内容も異なります。弁護士は紛争解決を主としており、物事を広く捉える傾向があり、他方で弁理士は、普段から特許庁という役所を相手に手続を行っているため、細かい視点で物事を捉えることが要求されており、商標法自体も出願段階では細かい知識が要求される場面もあります。このように弁護士と弁理士では専門家としての役割が異なることも多くあります。また、弁護士と弁理士への相談を別の法律事務所、特許事務所で行うと、各事務所への支払が必要となり二重の費用が発生することにもなります。

 当事務所では、弁理士資格を取得した後、実務を経た上で弁護士となった現役の商標事件を多数扱う弁理士・弁護士、さらには商標を専門領域とする弁理士が一緒になって対応しますので、上記のような問題が生じず一貫した対応が可能となります。

特徴2 商標権侵害、商標法違反、商標登録いずれも対応

 当事務所では、特許事務所的な機能として、国内・海外の商標登録出願代理、各種商標審判(拒絶査定不服、取消、無効)の代理、その他特許庁への各種登録手続等をこれまでに多数行ってきております。商標登録等につきましては「弁護士による商標登録」をご確認ください。

 また、法律事務所的な機能として民事関連のものとしては、商標権侵害警告、商標権侵害訴訟は勿論、商標に関する契約書作成、商標ライセンスや譲渡交渉の代理のご依頼、裁判手続(商標の審決取消訴訟)等にも対応しております。商標権侵害等の民事事件につきましては「商標権侵害等の民事事件」をご確認いただければ幸いです。近年ではインターネットに関連した事件や企業内での対立による独立の動きに伴う商標が絡む問題も多数相談が寄せられています。

 さらに、当事務所の弁護士は、商標法違反の刑事事件の弁護人を努めることが多くなり、商標法違反に関する刑事弁護については捜査・公判いずれについても多数の経験を有し、捜査、公判に関する様々な知識や情報を持ち合わせております。刑事事件の詳細につきましては、商標法違反に関する刑事事件に関するページ「商標法違反の刑事弁護」をご確認いただければ幸いです。

 当事務所では、商標登録は勿論、商標権侵害等の民事紛争全般、商標法違反の刑事弁護に至るまで、商標に関するご相談に対応しております。

特徴3 商標相談(商標法違反、商標権侵害、商標登録等)実績は多数

 当事務所では、これまで10年以上、商標権侵害の警告事件や商標権侵害の訴訟等の民事事件、各種審判、審決取消訴訟、商標登録、さらには商標法違反の刑事事件を多数相談を受け、事件としても多数受任してきました。商標権侵害等の問題は、商標の知識や実務経験が重要であるところ、弁護士として多数の事件に関与し、経験を積んでまいりました。これまでの経験を生かして、また現在の実務の状況を踏まえて適切にアドバイスし、依頼者様に納得していただけるよう事件解決ができるよう心掛けています。

 一つ一つの事案にしっかり耳を傾け、一般論を述べるのではなく、事案に応じた解決策を提案できるよう、弁護士として活動いたします。

特徴4 商標相談と併せて企業法務に関するご相談も対応

 商標以外の法的問題や契約問題について簡単に弁護士へ相談したいこともあるかと思います。ただ、それだけのために相談に行くレベルにはない相談もあり弁護士への相談を躊躇されているケースもあるかと思います。特に設立間もない法人様ではちょっとして相談をしたいが、それだけのために弁護士へ相談できないと考えて相談しないまま事業を展開されているケースが見受けられます。事業が軌道に乗ってからの対応は困難な場合もありますので弁護士への早期の相談は事業を行う上で有益かと思います。

 当事務所では、商標の相談の機会を利用して、事業活動における他の法的問題や契約問題など一般法律相談、企業法務全般のご相談も対応しております。弊所へのお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願い致します。

商標登録と商標権侵害

 ブランド名等を商標登録していると、登録している商標と同一や類似のものを同一又は類似の商品やサービスに使用している第三者に対しては、商標権に基づいて会社名義や弁護士名義で商標侵害の警告、また、商標権侵害訴訟を提起し、差止請求や損害賠償請求等をすることが可能です。商標権侵害等の民事事件については、「商標権侵害等の民事事件」をご参照ください。商標権の効力は、独占排他権であるため、自社のブランドを守り、ひいては事業を守るための大切な道具となります。

 他方で、商標登録をしていない場合には、第三者が後から取得していた場合であっても逆に商標権侵害の差止や損害賠償を求められるケースがあります。このような事態を避けるためには、他社の不当取得を防ぐという意味でも商標登録しておくことが重要となります。近年は第三者による先取り出願が多くみられ、その後に商標を取り返すために多大な労力を必要とする事案も増えています。事業を守るための商標登録については、「弁護士による商標登録」をご参照ください。

 なお、商標登録していない場合には、非常に厳しい要件の下でのみ、ブランドの保護されることになります。具体的には、自らの使用を継続することを可能とする先使用権が商標法上、認められています。また、不正競争防止法に基づいて差止請求や損害賠償請求をすることが可能な場合もあります。もっとも、先使用権が認められる場合や不正競争防止法に基づいて差止を求めるには、商標権を保有している場合とは違う要件が要求され、具体的には、自分の行っているサービス名や提供している商品名が取引者や需要者に対して周知であることが必要となります。この周知性は、少なくとも一地方(隣接する複数の都道府県等)において知られていることを要件とするなど、適用のハードルは高いものですので、やはり商標登録しておくことが重要です。

 商標権侵害等の民事事件(侵害警告、侵害訴訟等)への対応や商標登録等をお考えの場合には、「お問い合わせフォーム」からご連絡をお願い致します。 

商標法違反の刑事弁護(弁護士対応)

a0002_000879 近年、ネット上の店舗が増加し、それに対応して外国からの輸入商品を販売するサイトが増えています。ネット上の小売店増加に伴い、外国からの商品の輸入が一昔前より増えており、商標法違反や商標権侵害物品を輸入したという理由の関税法違反で取締りも強化されています。また、ブランド各社は、弁護士を通じた商標権侵害の警告を多数行っております。

 商標権等の知的財産権を侵害する物品については、法律上、輸入が禁止されており、これを輸入した場合には、商標法や関税法に基づいて懲役刑や罰金刑等の刑事罰の適用があります。勿論、輸入後の販売や譲渡目的の所持等も犯罪となります。知的財産権侵害物品で一番わかりやすいものはいわゆる偽ブランド品です。偽ブランド品の流通は、ブランド会社が長年構築してきたブランドにフリーライドするだけでなく、その価値を棄損させたり場合によっては汚染させるものであり、偽ブランド品を輸入・販売する行為は商標法や関税法に違反する行為となります。商標法違反事件は弁護士の対応が必要な事項です。

 自分だけは見つからない、自分以外もやっているから大丈夫等と安易な気持ちで偽ブランド品を輸入されている方も多数おられますが、日本において税関、警察、ブランド会社は、いずれも偽ブランド品による商標法違反に対しては厳格な対応をしております。当事務所には、商標法違反刑事事件の相談が多数寄せられておりますが、実際に摘発にあった依頼者、ブランド側の弁護士から内容証明郵便を受け取った依頼者は、軽い気持ちから輸入したことを皆、後悔されています。

 警察や税関が商標法違反の刑事事件として動き出すとなかなか止めることは困難(弁護士が受任しても止まるわけではありません。)となりますので、可能な限り商標法違反の刑事事件に発展する前に対応が重要となります。また、実際に捜索差押等が行われた場合には刑事事件に発展していますので、弁護士による迅速な対応が必要となります。商標法違反は、一般予防の観点から逮捕される事案においては実名報道がなされることも多く、一度報道がなされると取り返しのつかないことにもなります。商標法違反で逮捕されれば、勾留され身体拘束され、きわめて厳しい状況に置かれますので、弁護士への早期の相談が重要です。

 もっとも、商標法違反の刑事事件で有罪となるのは、故意がある場合に限られます。すなわち、自分が商標権違反行為を行っていることを認識し、認容していた場合に限り処罰されるということになります。この場合には弁護士をつけて商標法違反の不起訴や無罪を争うことになります。故意の認定は、客観的状況を踏まえて認定され、専門的知識が必要となる点ですので、早い段階かで弁護士の助力を求めたほうが得策かと思います。商標法違反の刑事事件のご相談に関するものは、以下の「商標法違反の刑事事件」をご覧ください。なお、故意がなくても過失がある場合には、民事上の損害賠償責任等は負うことになります。

 商標法違反に関するお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願い致します。

当サイトについて

 本サイトは、商標や不正競争防止法等を取り扱う弁理士・弁護士による、東京所在の法律事務所が運営する相談サイトです。商標に関する問題は、権利を産み出す商標出願に始まり、商標権侵害等の民事事件・商標法違反や関税法違反容疑の刑事事件にまで及びます。商標登録、商標権侵害等の民事事件、商標法違反の刑事事件等の問題については、弊所弁護士までご相談ください。